司法書士と不動産登記業務|司法書士が行う講習会

司法書士に不動産登記を依頼する場合というのはさまざまなケースがあります。そもそも、登記をする必要性というのは、第三者に土地や建物の所有権を明確にしておくためです。登記をしておかなければ、所有権を主張することができません。では、具体的にどういった場合があるのでしょうか。まずはマイホームを建てた時です。「所有権保存登記」という業務を行います。所有者を明確にするのが目的です。次にケースとして多いのは、相続や贈与などに関わる土地や建物の名義変更が必要な時です。不動産の所有者が亡くなった時など、登記の名義変更は素人ではなかなか難しいことです。やはり、法律の知識が豊富な専門家でえある司法書士が行ったほうがスムーズに進めることができるでしょう。他には、土地や建物の売買により、所有者が変わった場合の登記名義人の変更業務や、名義人が引越、結婚した場合の登記上の住所や氏名を変更する業務も行います。また、住宅ローンの返済終了後、抵当権を抹消しなければなりません。みなさんご存知でしょうか。通常、土地や建物を取得するときに住宅ローンを組むと、抵当権が設定されます。返済終了後「抵当権抹消登記」を行わないと登記簿の抵当権が抹消されません。この登記を行わなければ後になって費用がかかったり、時間がかかったりと余計な問題が起こります。司法書士はこういった登記業務を代理人の立場になり、各種契約書が適正であるか、安全であるかの確認を取りながら、新たなるトラブルが生まれないように順だって手続きを行います。


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