司法書士と簡易裁判所-司法書士としてできること|司法書士が行う講習会

司法書士と簡易裁判所

司法書士が訴訟代理人業務を行うことができる簡易裁判所とは、請求金額が一定金額以下である民事事件や罰金刑となる刑事事件など、軽い事件を扱う裁判所です。裁判官は簡易裁判所判事と呼ばれ、裁判を一人で行います。他に調停委員を交えた当事者同士の話し合いをする調停も簡易裁判所で行われます。裁判を起こす場合、相手方の住所の簡易裁判所に訴えを起こします。調停も同じです。

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訴えを起こす民事事件とはどういうものがあるのでしょうか。例えば賃金未払いなどの労働上のトラブル、敷金・保証金の返還に関する住居のトラブル、借金問題、土地・建物の登記に関するものなど、様々です。これらの訴訟を代理人として司法書士が行うのです。また、簡易裁判所は日常生活の争いごとを取り扱うことが多いため、身近な裁判所として利用しやすい工夫をしています。裁判所に赴いたことがなかったり、法律などがわからなくても手続きなどを説明した資料などを窓口でもらうこともできます。

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書き込むだけ裁判所に書類提出できる定型訴状というものもあります。もちろん、手続きの相談や説明もしてくれます。このように簡単な手順で訴訟を起こせる場合もありますが、少し難しいな、大変だなと感じたたらやはり、司法書士におまかせできるということも頭においておくといいでしょう。また、簡易裁判所は見学することもできます。模擬裁判などもやっていますので雰囲気を感じるために訪れてもいいのではないでしょうか。

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