司法書士と帰化申請手続き-司法書士としてできること|司法書士が行う講習会

司法書士と帰化申請手続き

司法書士は、外国人が帰化申請を行う場合の手続きも代理で行ってくれます。帰化といいますのは、外国人が日本国籍を取得し、日本人として生きていくことです。現在、日本には、日本で生まれ育った外国籍の人、留学や仕事で日本に滞在し、そのまま日本に永住したいと思う人が多数おられます。そんな外国人のために帰化制度があります。しかし、手続きは非常に複雑で、完了するまでに一年はかかるそうです。

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その手続きがゆえに、帰化することをためらう外国人の方もいるようです。そういった複雑な手続きを司法書士が担います。実は帰化申請するためにも条件があります。まずは、継続して5年以上日本に住所を置いていること、20歳以上であること、素行が善良(犯罪歴、事故や違反歴、税金の滞納が状況などが審査対象)であること、生計を営めるなど、他いくつかの条件を満たしていなければ帰化申請をすることはできません。申請をする前に条件を満たしているかどうか確認しましょう。

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また、外国人の置かれている状況も様々です。収入が低いことや、財産もあまりない、両親が不在である、大昔に軽犯罪を犯したことがあるなど、細かい点で帰化するにも不安になってきます。しかし、そこで諦めたりせずに、近所の司法書士に相談してください。必ず、解決の糸口があるはずです。また仕事や勉強などで忙しくてという方も司法書士に支援を依頼すれば、難しい書類の用意などの手間は省け、法務局に必要な時に足を運ぶだけで、スムーズに帰化申請を行うことができます。

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