司法書士に外国語は必要でしょうか?まず、世界的公用語である、英語について考えてみましょう。司法書士の業務は、登記、供託、債務処理、帰化申請、成年後見、訴訟代理人などがあげられますが、英語が必要になる場面があるでしょうか?おそらく、登記や供託に関しては特に英語が必要であるという場面は少ないようです。商業登記でその延長線上に英会話が必要になる場面は考えられるかもしれませんが、そうそう多くあるようには考えられません。一番可能性があるとしたら帰化申請でしょうか。英語圏の方が帰化する場合、戸籍がありませんので家計図を作成したり、英文の必要書類をそろえる必要があります。その点で英語力があれば英語圏からの帰化申請もスムーズになりそうですね。
そこから考えると、どこからの帰化申請が多いのでしょうか。やはり、隣国である韓国からの帰化申請が非常に多いようです。長い歴史の中、日本国とも密接してきた韓国ですから、韓国籍を持ったまま日本に在住してる方もおられます。また国際結婚で夫婦のどちらかが韓国籍というカップルも少なくはありません。韓国には戸籍がありますから、帰化申請となりますと、韓国戸籍や家族関係登録記載事項証明書などを取る必要があります。その場合、韓国語力があるのとないのとでは違いますね。
司法書士の中には語学に堪能な人を雇えば良いという考え方もあります。それもいいでしょう。しかし、専門用語まで理解した人を探すのはなかなか難しいでしょう。できれば司法書士本人が言葉を理解できたほうが依頼人も安心できるかもしれませんね。