司法書士と供託手続き|司法書士が行う講習会

司法書士は供託手続きに関しても依頼者に代わって、書類を作成します。供託手続きとは、金銭などを供託所に管理してもらい、最終的に先方へ渡すための手続きを言います。例えば、大家さんに家賃を納めようとするとき、大家さんが賃上げを要求している場合、受け取りを拒否される場合があります。もし、ここで借主が家賃を納めなければ、負債を背負うことになり、遅延損害金などを支払うことにもなります。そこで、供託所、いわゆる法務局に家賃を渡すことで支払いを完了しているという形を取ります。そうすることで家賃不払いといったトラブルを回避することができます。この一連の手続きが供託手続きで、この手続きを司法書士が代わりに行ってくれます。先述した例の場合は弁済のための「弁済供託」と言います。よくある事例です。他には、不動産会社などが事業を始める際のの「担保保証供託」、会社の従業員などが債権を差し押さえられた時のための「執行供託」、銀行や保険会社などが散財しないための「保管供託」、選挙の立候補時のため「没取供託」などがあります。聞いているだけでも複雑ですね。このように供託と言ってもそのケースによって様々なものがあります。手続きはもちろん、自分でもできます。しかし、簡単なように感じますが、とても複雑です。多種多様の書類が必要となりますし、事情が変わった場合の対応なども変わり、再度手続きが必要になる場合もでてくるでしょう。専門家である司法書士に任せたほうが安心できます。


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